精神保健福祉士

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精神保健福祉士 とは


精神保健福祉士
精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者をいう(正しくは、精神保健福祉士法2条を参照。)。精神医学ソーシャルワーカーもしくは、精神科ソーシャルワーカーからPSWとも呼ぶ。
国家資格であり、資格#名称独占資格 名称独占資格の一つである。名称独占資格ながら、精神保健福祉センターや保健所、精神障害者福祉施設などに資格#必置資格 必置資格に準ずる配置となっている(精神保健福祉法では精神保健福祉センターや保健所に精神保健福祉相談員を置くことができるとされている)。また、精神科病院においては作業療法士と同じく診療報酬業務があり、多くの精神科病院・クリニックで配置されている。

精神保健福祉士法
題名=精神保健福祉士法
番号=平成9年法律第131号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=精神保健福祉士の資格を法定
関連=なし
精神保健福祉士法(せいしんほけんふくししほう;1997年12月19日法律第131号)とは、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)
第1章 - 総則(第1条~第3条)
第2章 - 試験(第4条~第27条)
第3章 - 登録(第28条~第38条)
第4章 - 義務等(第39条~第43条)
第5章 - 罰則(第44条~第48条)
厚生労働省の所管となる。
精神保健福祉士