電気工事士

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電気工事士 とは


電気工事士
電気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある)。なお、500Kw以上の自家用電気工作物、及び事業用電気工作物については必ず電気主任技術者が専任されており、その工事及び保守は電気主任技術者の責任のもとに行われるため、工事に資格は必要ない。
電気工事士の義務は次のとおり。
電気工作物の電気工事に従事する際、電気設備技術基準に適合するように作業を行う義務。

電気工事士法
題名=電気工事士法
通称=なし
番号=昭和35年法律第139号
効力=現行法
種類=産業法
内容=電気工事の作業に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について
関連=ガス事業法、電気通信事業法、電気事業法、電波法
電気工事士法(でんきこうじしほう;1960年 昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本の法律である。
電気工事士(第1種、第2種)
電気主任技術者免状(第1種~第3種)
電気 てんきこうじしほう
日本の法律 てんきこうじしほう