通訳 |
通訳 とは
通訳
通訳(つうやく)とは、書記言語ではない二つ以上の異なる言語を使うことが出来る人が、ある言語から異なる言語(例・英語から日本語)へ変換すること。また、それをする職業そのものを指す場合もある。ただし、翻訳(という行為)と翻訳者・翻訳家という語の関係を見れば通訳者・通訳士・通訳人などと呼ばれるべきであるし、実際国語審議会などの公的文書ではそのように記載される。異言語間の仲介を果たすという意味で翻訳と同列に語られる場合があるが、翻訳の対象は書記言語であり、技能的には全くの別物である。通常、翻訳者はトランスレーター (Translator)と呼ばれるのに対し、通訳者はインタープリター (Interpreter) と呼ばれる。日本の国語審議会は2000年末に、通訳・翻訳の重要性を指摘し、次のように提案した。 「通訳は、高い母語能力と外国語能力、言葉の文化的背景を含む幅広い教養など高度な能力を要する専門職である。今後は教育を充実し、国際化に対応するための日本の人的資源として、高度に訓練された職業通訳者及び高い見識を有する通訳理論の研究者を養成することが望まれる。」
通訳案内業
『通訳案内士』より : 通訳案内士(つうやくあんないし)とは、国際観光振興機構が実施する所定の試験に合格して、通訳案内士として登録した者のみが従事できる、観光客に対して外国語通訳及び観光案内を行って報酬を得る職業。外国観光客相手のプロの観光ガイドのこと。 報酬を得て外国人に付き添い外国語を用い旅行案内をすることは、通訳案内士法により、資格を得た上で、都道府県に登録する事が義務付けられている。従来は、通訳案内業法により、通訳案内業としての免許を申請し、取得する制度であったが、2005年6月の法改正により、2006年4月よりは通訳案内士と名称を変え、資格者の登録制度に変わった。また、従来は日本全国で業務ができる免許しかなかったが、新制度では、都道府県単位で地域限定の通訳案内士の登録が行えるようになった。
通訳案内士
通訳案内士(つうやくあんないし)とは、国際観光振興機構が実施する所定の試験に合格して、通訳案内士として登録した者のみが従事できる、観光客に対して外国語通訳及び観光案内を行って報酬を得る職業。外国観光客相手のプロの観光ガイドのこと。 報酬を得て外国人に付き添い外国語を用い旅行案内をすることは、通訳案内士法により、資格を得た上で、都道府県に登録する事が義務付けられている。従来は、通訳案内業法により、通訳案内業としての免許を申請し、取得する制度であったが、2005年6月の法改正により、2006年4月よりは通訳案内士と名称を変え、資格者の登録制度に変わった。また、従来は日本全国で業務ができる免許しかなかったが、新制度では、都道府県単位で地域限定の通訳案内士の登録が行えるようになった。
通訳案内業法
『通訳案内士法』より : 題名=通訳案内士法 通称=なし 番号=昭和24年法律第210号 効力=現行法 種類=観光 内容=通訳案内士の業務など 関連=なし 通訳案内士法(つうやくあんないしほう;1949年(昭和24年)6月15日法律第210号)とは、通訳案内士全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1949年6月15日に施行され、2006年6月に改正された。 その目的については、従来の「事業としての通訳案内業の健全な発達を図る」を、「資格としての通訳案内士の業務の適正を図る」と改められた。 通訳案内士となる資格を有する者による登録制度に改められた。 同時に、国家試験の合格者の増加を目的として、試験の実施方法、基準、一部免除の制度、特例措置など、改正が行われた。
通訳案内士法
題名=通訳案内士法 通称=なし 番号=昭和24年法律第210号 効力=現行法 種類=観光 内容=通訳案内士の業務など 関連=なし 通訳案内士法(つうやくあんないしほう;1949年(昭和24年)6月15日法律第210号)とは、通訳案内士全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1949年6月15日に施行され、2006年6月に改正された。 その目的については、従来の「事業としての通訳案内業の健全な発達を図る」を、「資格としての通訳案内士の業務の適正を図る」と改められた。 通訳案内士となる資格を有する者による登録制度に改められた。 同時に、国家試験の合格者の増加を目的として、試験の実施方法、基準、一部免除の制度、特例措置など、改正が行われた。
通訳ガイド
『』より : |